インボイス制度 個人事業主に該当する医師の働き方への影響とは

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昨今、働き方の多様化や国の推進により副業をする人は増えており、放射線科の先生や放射線技師さんの中にも個人事業主として副業している、あるいは、これからしたいと考えている方がいるのではないでしょうか。
2023年10月1日から導入されたインボイス制度は、個人事業主に特に大きな影響を与える制度と言われており、取引先や売り上げの減少などのリスクが指摘されています。
今回の記事では、インボイス制度の基本から、個人事業主への影響、インボイス制度対応の考え方などを解説していきます。

 

インボイス制度とは

2023年10月1日から導入された消費税の新たな申告制度で、登録番号や税率ごとの消費税額の記載など所定の要件を満たした適格請求書(通称インボイス)の発行と保存を義務付けるものです。
適格請求書発行事業者として登録した事業者がインボイスを発行でき、仕入側の事業者が仕入税額控除を受けるためにはこのインボイスの保存が必要となります。

 

消費税の基本構造

インボイス制度を理解するために、まず消費税の仕組みについて見てみましょう。

 

消費税とは、商品やサービスの販売・提供に対して課される間接税です。
間接税とは、負担者と納税者が異なる税の事で、消費税の場合は負担者が消費者で、納税者は各事業者となります。

 

消費税の納付と負担の仕組みを簡略化して表現したのが下の【図】です。

1.事業者は商品やサービスを販売する際、消費税を含めた価格で販売します。
2.事業者は売り上げにかかる消費税額から仕入れにかかった消費税額を控除し(仕入税額控除)、その差額を納付します。
3.消費者は税込み価格を支払い、実質的に消費税を負担します。

 

 

この仕組みによって製造・流通の各段階での税の累積を防ぎ、消費者が負担した額と同じ額を事業者が納付する仕組みとなっています。

 

免税事業者と課税事業者

基準期間の課税売上高が1000万円以下の事業者は消費税の納付義務が免除され、免税事業者と呼びます。
副業として個人事業主をされている方の多くは、こちらの免税事業者にあたるのではないでしょうか。
反対に、課税売上高1000万円以上の事業者や、1000万円以下の事業者でも「消費税課税事業者選択届出書」を提出した事業者は、課税事業者となります。
インボイスの発行は、適格請求書発行事業者としての登録が必要で、課税事業者のみ適格請求書発行事業者に登録することができます。

 

インボイス制度の導入で、課税事業者は免税事業者からの仕入消費税が控除できなくなった

インボイス制度導入前後で、免税事業者と課税事業者の取引がどのように変わったかを表したのが下の【図】になります。


インボイス制度導入前は免税事業者からの仕入でも仕入税額控除ができました。
インボイス制度導入に伴い仕入税額控除にインボイスが必要になりました。免税事業者はインボイスを発行できないため、取引先の消費税負担が増えることとなりました。

 

インボイス制度導入の個人事業主への影響

インボイス制度の導入に伴って課税事業者は免税事業者との取引する場合の負担が大きくなったため、免税事業者には以下のような影響が生じる可能性があります。

・適格請求書(インボイス)が発行できないことによって、取引先企業が取引を減らしたり、新たな取引をしなくなる可能性がある。
・販売価格に関して、仕入税額控除が出来ない分の値下げを要求される。
・適格請求書発行事業者登録をして課税業者になることを求められる。

 

独占禁止法等において問題となる行為

上記のように、課税事業者が免税事業者に対して取引価格の値下げや課税事業者への転換の要請をすることは違法ではありません。
しかし、一般に弱い立場である個人事業主に対して、買手側事業者が一方的に不利な要求をすることは独占禁止法や下請法で禁じられており、具体的に以下のような行為が挙げられています。

 

・取引価格の引き下げ:仕入れ価格控除が出来ないことを理由に取引価格の引き下げを強要するような行為
・商品・役務の成果物の受領拒否等:事業者が仕入先から商品を購入する契約をした後に、仕入先がインボイス発行事業者でないことを理由に商品の受領を拒否するような行為
・協賛金等の負担の要請等:インボイス制度の実施を契機に、取引価格の据え置きを受け入れる代わりに免税事業者である仕入先に対し協賛金等の金銭の負担を要求するような行為
・購入・利用強制:インボイス制度の実施を契機に、取引価格の据え置きを受け入れる代わりに免税事業者である仕入先に商品・役務の購入を要請するような行為
・取引の停止:インボイス制度の実施を契機に、免税事業者である仕入先に対し一方的に著しく低い取引価格を設定し、これに応じない相手方との取引を停止するような行為
・登録事業者となるような慫慂等:課税事業者が免税事業者に対して課税事業者にならなければ取引価格をさげるとか取引を打ち切ることにするなどと一方的に通告するような行為

 

上記は、あくまで取引上有意な買手側事業者が立場を利用して売手側事業者に何かを強要した場合です。
”インボイス制度導入の個人事業主への影響”で記載したように、値下げを要求されたり課税業者になることを依頼されたりすることが直ちに違法となるわけではありません。

 

独占禁止法違反や下請法違反に当たる行為を受けていると感じた場合は、公正取引委員会に相談窓口があるので相談してみるのも良いかもしれません。

 

仕入税額控除に関する経過措置(インボイス発行事業者以外からの仕入れについて)

インボイス制度導入による影響が急激に生じることを防ぐため、現在は下記のような経過措置がとられています。

インボイス程度開始後6年間は、仕入税額の一定割合を控除可能。

・令和5年10月~令和8年9月:80%
・令和8年10月~令和11年9月:50%

この経過措置によって、現在のところは免税事業者と課税事業者間の取引で大きな混乱は起きていないようです。

 

免税事業者は、「課税事業者へ転換する」か「免税事業者のままでいる」か選ばないといけなくなる

免税事業者の資格があっても、自らの意思で「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば課税事業者になることができます。
従って、多くの個人事業主は課税事業者になるべきか、それとも免税事業者のままでいるか、という判断をしなければいけません。
現在のところ経過措置によって免税業者のままでいる影響は小さく抑えられていますが、今後の経過措置の縮小・終了のタイミングで課税事業者への転換の要求が高まる可能性があります。

 

課税事業者への転換の考え方

課税事業者に転換した場合と免税事業者のままでいる場合の違いについて、【表】にまとめました。

 

検討ポイントとしては、以下のようなものが挙げられます。

・取引先の要求:主要取引先がインボイスを要求するか。取引先が免税事業者や消費者の場合は、無理に課税事業になる必要は無いと思われます。
・事業規模:現在の売上高と今後の成長予測。近いうちに売り上げ高が1000万円を超えることが予測される場合は、早めに課税業者に転換してもデメリットは少ないのではないかと思われます。
・仕入れの状況:仕入れ税額控除のメリットが大きいか。課税事業者になれば自身も仕入税額控除を受けることができるため、仕入が大きい場合は課税事業者への転換も検討しても良いかもしれません。
・事務処理能力:増加する事務負担に対応できるか。事務負担増加に対応できないのであれば、免税事業者のままでいた方が良いと思われます。
・競合状況:同業の事業者の動向。同業の事業者が課税事業者が多いのであれば、競争で不利にならないよう自身も課税事業者になることを検討する必要があると思われます。
・将来の事業計画:事業拡大や新規取引の予定がどれぐらいあるか。事業拡大や新規取引の増加を希望する場合、課税事業者になることを検討する必要があると思われます。
・財務状況:納税資金の確保が可能か。納税資金の確保が困難であれば、課税事業者になるのは勧められません。

 

上にまとめた課税事業者と免税事業者の違いや、検討ポイントについて総合的に判断することになると思われます。
また、自分一人での判断が難しい場合は、税理士等の専門家へも相談することも大事です。

 

インボイス制度が医師に与える影響 働き方別

インボイス制度が医師の働き方に与える影響は、働き方の種類によって異なります。以下に、影響を受ける可能性のある医師の働き方と、それぞれに対する詳細な影響を列挙します。

 

1. 開業医

取引相手の大半が消費者(患者個人)であれば、インボイスの発行を求められることは無いので影響は小さいと考えられます。一方、企業向けに検診やワクチン接種を多く行っているクリニックなどではインボイス発行を求められる可能性があります。

業務負担の増加: 開業医は、自らが経営する医療機関においてインボイスを発行し、税務処理を行う必要があります。これにより、事務作業や帳簿の管理が複雑になり、専門のスタッフを雇うか、税理士に依頼するコストが増える可能性があります。

課税事業者としての対応: 適格請求書発行事業者登録をして課税事業者となる場合、仕入れに対する消費税を控除できる反面、非課税の医療サービスが大半を占める場合、実質的なメリットが小さい場合があります。また、消費税の申告が必要となるため、税務申告の手間が増加します。

非課税事業者としての選択: 適格請求書発行事業者登録をせず非課税事業者として活動を続ける選択肢もありますが、その場合、インボイス発行を求める企業などとの取引に影響を及ぼす可能性があります。

 

2. 病院勤務医

直接的な影響は限定的: 病院に勤務する医師は、通常、病院がインボイス制度に対応するため、個々の医師に対する直接的な影響は比較的小さいです。ただし、病院が負担するコストの増加が、間接的に勤務条件や給与に影響を与える可能性があります。

病院の財務体質への影響: 病院がインボイス制度に対応するために発生する追加コストが、病院の経営に影響を与える可能性があります。この場合、病院勤務医の勤務条件や昇給に影響が出るかもしれません。

 

3. 非常勤医師

非常勤医師は医療機関と雇用契約を結んでいることが多いので、その場合は病院勤務医と同様に影響は限定的です。一方、個人事業主として業務委託契約を結んでいる場合はインボイス制度の影響が生じる可能性があります。

契約内容の見直し: 非常勤医師は、インボイス制度に伴う税務処理の変更により、契約内容や報酬体系が見直される可能性があります。例えば、報酬が消費税込みか、消費税を含まない形で提示されるかが変わるかもしれません。

個人事業主としての対応: 非常勤で働く医師が個人事業主として適格請求書発行事業者となる場合、インボイスの発行が可能となる代わりに消費税の申告・納税も必要となります。このため、報酬に対して消費税の申告や納税が必要となり、事務負担が増えます。

 

4. 研修医・レジデント

影響は限定的: 研修医やレジデントは、給与所得者であるため、インボイス制度の影響を直接受けることは少ないです。しかし、将来的に開業を目指す場合や非常勤で働く場合、制度への理解が必要です。

教育の必要性: 将来のキャリアを考慮すると、インボイス制度についての基本的な理解が必要です。特に開業を目指す医師にとっては、今後の制度変更に対応できるよう準備が求められます。

 

5. 産業医

契約内容の影響: 産業医は、企業と業務委託契約の雇用契約のどちらを結んでいるかで対応が影響が異なります。業務委託契約の場合は企業がインボイスの発行を求める可能性があります。これにより、対応によっては契約書の見直しなどが行われる可能性があります。

業務に伴う負担の増加: 企業が産業医に対してインボイス発行を求める場合、産業医側での事務的な負担が増加することが考えられます。

 

まとめ

2023年10月から導入したインボイス制度は、副業として個人事業を行っている方には影響の大きな制度です。
現在のところ経過措置によって影響は小さめに抑えられていますが、今後課税事業者と取引を続ける上では課税事業者にかるべきか、免税事業者のままでいるか判断しなくてはいけない時期が来る可能性があります。
インボイス制度をよく理解し、今後の訪れる可能性のある変化に対応できるよう、今のうちから準備をしておきましょう。

 

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